自転車乗りの携帯使用で逮捕

自転車に乗って携帯電話を使用していた女子高生が逮捕された、という新聞記事があった。
女子高生は、自転車に乗りながら携帯電話を使用しているところを、たまたま他の事故処理のためにいた警察官に4回も注意された。
ところが、女子高生は警察官の注意を無視。
結果、「御用!」となった。
女子高生は、自転車乗りの携帯使用に関する罰則について知らなかったという。
誰でも気軽に乗れる自転車も、道路交通法では(自転車に乗っている時は)車両の一種:軽車両扱いになる。
現に歩行者とぶつかってけがを負わせたり死亡させたりしたために、自動車と同様の人対車両事故として扱われ、想像もしない大きな損害賠償の責任を負うことになったという事例もある。
歩道を我がもの顔で走り抜ける光景をよく見るし、ハッとさせられる瞬間もよくある。
自転車に乗る人は、車と同様の意識と知識を持ち、ルールを守って走行してほしい。